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改めて確認!2020年4月からの身元保証書の新ルールとは

公開日:2020年8月13日(当記事の内容は公開時点のものです)

監修:社会保険労務士法人 ヒューマンリソースマネージメント
特定社会保険労務士 馬場栄 
監修:社会保険労務士法人
ヒューマンリソースマネージメント
特定社会保険労務士 馬場栄 


改めて確認!2020年4月からの身元保証書の新ルールとは

今週のピックアップ

【労務情報】
◆ 身元保証契約の有効期間は?
◆ 記載が必要になった損害額の限度
◆ 忘れてはいけない身元保証人への通知義務
◆ 身元保証人に全額賠償してもらうことは可能?
◆ 身元保証書を提出しない社員の、採用取消は可能?

【KING OF TIME 情報】
◆ 休暇申請のファイルアップロード
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身元保証契約の有効期間は?

会社としては、いざという時に身元保証契約の期間が切れていて、意味がなかったということを防ぐためにも、有効期間を「会社に在籍している期間」としたり、「期間は1年とする。以降は自動更新とする。」といった内容にしたいと思います。

しかし、このような定めは身元保証法ではNGです。
期間を定めない場合は3年まで。定めたとしても最大5年までとなっております。
また、自動更新とする定めも無効となりますのでご注意下さい。

企業実務を考えると、毎年の更新管理が大変…というのが本音ではありますが、身元保証の効力を継続させるためには、きちんと更新管理を行う必要があるということです。

また、入社時には身元保証書を提出してくれたものの、更新時に再度提出を求めた際に、身元保証人から「また出さないといけないのでしょうか?」との反応がある可能性も考えられます。

そのようなケースを想定し、例えば
この保証期間は〇月〇日より5年間とする。ただし、期間満了の3か月前までに貴社より書面をもって当該身元保証契約を更新する旨の申出があった場合には、期間満了の翌日から引き続き5年間、本契約と同一条件で更新する用意があることを申し添えます。
との文言を記載し、身元保証人から署名・捺印を貰うことをお勧めします。

このように、期間満了時に身元保証書を再度提出してもらう旨を定めることは問題ありません。


記載が必要になった損害額の限度

民法改正の影響により最も悩ましいのが、この損害額の限度設定についてです。
従前は、身元保証書に「身元保証人はいくらまでの責任を負うのか?」についての記載は不要でしたが、2020年4月以降締結の身元保証書からは、限度額(極度額といいます)を記載する必要があります。

限度額については、身元保証契約を締結する時点で具体的な金額を記載する必要があります。よって「当該社員の月給〇か月分」や「当該社員の年収相当額」といった記載はNGです。30万円や400万円など、具体的な金額である必要があります。

では、限度額はいくらに設定するのが妥当でしょうか?
これについては、残念ながら統計データというものが現時点ではありません。当該社員の職位や職務内容(まとまった現金を扱うか否か等)に応じて、会社が個別に判断する必要があります。

会社としては、リスクヘッジの為にも極力高めの金額を設定したいところではありますが、あまりに高額すぎると身元保証人が見つからなくなる可能性もあります。

法律上では、何故その限度額としたのかとの理由を述べることまでは求められておりません。しかし、本社人事部門が一括して対応するのではなく、各現場管理者が身元保証書も含めた入社書類の取り付けを行うような会社であれば、いざという時の説明に困らないためにも、身元保証人に対して「〇〇〇という理由で、この金額にしています。」と説明できる理由付けを、予め用意していた方がよいでしょう。


忘れてはいけない身元保証人への通知義務

会社は、以下の事由が発生した場合には、遅滞なく身元保証人に通知する義務があることも、忘れてはいけない重要な点になります。

1)当該社員に業務上不適切や不誠実な事柄が発生し、そのことが原因で身元保証人の責任問題が生じるおそれがあるとき

2)当該社員の役職や業務内容、勤務地などが変更され、それに伴い身元保証人の責任が重くなったり、または身元保証人の当該社員に対する監督が難しくなるとき


会社がこれらの通知を怠ったからといって、その身元保証契約自体が無効になるわけではありません。しかし、通知を怠った場合は、身元保証人の責任が軽減される可能性がありますので注意が必要です。

なお、身元保証人は、これらの通知を会社から受けた場合、またはこれらの事実を知った場合に、将来に向かって身元保証契約を解除することが認められているということも注意すべき点です。


身元保証人に全額賠償してもらうことは可能?

社員の不祥事により損害が発生した場合に、身元保証人に対して全額賠償してもらうことは可能でしょうか?

裁判所では以下の要素を総合的に判断し、身元保証人の損害賠償額を決定することになります。

1.当該社員の監督について、会社側に過失はあるか?
2.身元保証人が身元保証をするに至った理由は?
3.身元保証人が身元保証するときに、どの程度注意して内容を確認したか?
4.当該社員の役職や業務内容、勤務地、身上の変化はあったか?
5.上記以外の一切の事情

なお、過去の裁判を見ると、会社が被った損害額の全額請求を認めた例は残念ながらほとんどありません。

A社事件(大阪地裁 平成26年12月26日判決)
・保険会社であるA社の社員が、営業成績を上げるために虚偽の説明を行い契約し、そして診断書を偽造して保険金をだまし取っていた事案。
・A社は身元保証人に対しても損害賠償請求を行ったが、裁判所はA社の保険金支払いのための審査方法に重大な不備があったことが原因で本損害が発生したことや、身元保証人である義父は遠方に住んでおり、当該社員の監督を行うことは困難である等の理由により、請求金額の半分しか身元保証人の損害賠償責任を認めなかった。

B社事件(東京地裁 平成4年3月22日判決)
・B社社員が、会社の業務命令を無視した結果、B社に対して損害が発生。B社は身元保証人に対しても損害賠償請求を行ったが、B社の身元保証人に対する信用力・財力等の調査が不十分だったとして、請求金額の40%しか身元保証人の損害賠償責任を認めなかった。


身元保証書を提出しない社員の、採用取消は可能?

過去の裁判例では、身元保証書の提出が採用の条件となっており、また当該社員の業務内容は金銭の貸付を行う業務であったということもあり、身元保証書を提出しないことを理由とする解雇が認められた裁判や、身元保証書を提出しないことは、雇用関係に重大な支障を来すとして、解雇が認められた裁判があります。

解雇することが厳しく制限されている日本において、上記裁判例を踏まえますと、会社の業種や当該社員の担当職務などの個別事情によっても影響されますが、会社として身元保証書を取り付けることの必要性があり、また採用時の条件に身元保証書の提出を義務付けておけば、採用取消が認められる可能性は高いでしょう。

今年4月から身元保証に関するルールが変わったことで、今後は現金を取り扱う職種に限定して身元保証書を取り付けるように変更したなど、従来のルールを変更した会社も少なくはないと思われます。

会社が身元保証書を取り付ける目的は、大きく分類すると、①採用しようと思っている社員の適正確認、②身元保証人に賠償することでの金銭保証の確保、の2つになるかと思います。

過去にトラブルを起こし、身内にも呆れられている人は、身元保証人になってくれる人も見つけられないでしょう。民法改正により身元保証書の取り扱いがより厳格になったことで、これからの身元保証書を取り付ける目的は、採用時の適正確認の意味合いが大きくなってくるのかもしれません。



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本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。
次回は、「長引く新型コロナ、社員の体調面に留意!~ 改めてストレスチェックと実施のポイントなど ~」についてお伝えする予定です。
今後もKING OF TIMEをご愛顧いただけますよう邁進してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。


監修元:社会保険労務士法人 ヒューマンリソースマネージメント

 
 
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