監修:社会保険労務士法人 ヒューマンリソースマネージメント
特定社会保険労務士 馬場栄 監修:社会保険労務士法人
ヒューマンリソースマネージメント
特定社会保険労務士 馬場栄

今週のピックアップ
【 労務情報 】
◆ 基礎知識(Learning)
◆ よくある間違い(Trouble)
◆ 実践のポイント(Tips)
【 KING OF TIME 情報 】
◆ KING OF TIME 電子契約
基礎知識(Learning)
①「業務委託契約書」の法的意義
業務委託契約とは、特定の業務の完成や遂行を目的に、企業など(発注者)が外部の法人や個人(受注者)に委託し実行する契約形態を指します。
この契約は、民法上の「請負契約」や「準委任契約」に該当し、労働契約とは異なります。両者の大きな違いは、指揮命令関係の有無です。労働契約は、労働者が使用者の指揮命令に従い労務を提供するものであるのに対し、業務委託契約は発注者と受注者の間に指揮命令関係はなく、受注者は独立し自己の裁量で業務を行うものです。(派遣契約との違いは、後述します。)
「業務委託契約書」は、業務を委託する発注者(委託者、委託元)と業務を受ける受注者(受託者、委託先)との間で締結する契約書で、業務の委託(受託)の際にその内容や範囲、報酬、納品物の仕様などを明確に取り決めるための文書です。
法律上、「業務委託契約書」を必ず作成しなければならないという規定はありませんが、取引内容や納期などを明文化しておくことで、後々のトラブルを回避する役割を果たします。
②「業務委託契約書」の活用場面
「業務委託契約書」は、システム開発やデザイン制作、営業代行など、多岐にわたる業務において用いられます。とくに成果物の品質や業務遂行の範囲が広く、後から追加作業や修正が発生しやすい業務の場合、契約書で明確に取り決めを行わないと報酬のトラブルや納期遅延などの紛争が起こりやすくなります。また、業務に関わる機密情報や個人情報を取り扱う際には、守秘義務や個人情報保護の観点からも慎重な取り決めが必要です。
受注者側が業務を行う中で、知的財産を生み出す可能性がある場合には、権利帰属や二次利用の範囲などを契約書の中で事前に整理しておくことが望ましいでしょう。
③「業務委託契約書」と「雇用契約書」の違い
「業務委託契約書」は、あくまでも民法上の請負契約や準委任契約の性質を持ち、前述のとおり発注者が受注者に対して指揮命令を行うものではありません。一方、雇用契約は労働者が使用者の指揮命令下で労働を提供する関係であり、労働基準法などの労働関係法令が適用されます。
仮に実態として、業務委託の形を取りながらも実際には就業場所や就業時間などを守ることが義務づけられ、雇用契約と同様の指示・管理が行われている場合、いわゆる「偽装請負」と判断され、労働法令違反として問題化する可能性があります。契約書の形式だけでなく、実際の働き方に応じて適切な契約形態とすることが重要です。
よくある間違い(Trouble)
①「業務委託契約書」で労働条件を定めている
タイトルは「業務委託契約書」でありながら、その内容を見ると、就業時間の拘束や有給休暇、社会保険などの労働者保護に関わる規定が盛り込まれていることがあります。とくに、個人事業主やフリーランスの方に業務を委託しているケースで多く見られますが、前述のとおり業務委託契約は労働契約ではないため、雇用契約のような記載をしていると、偽装請負と疑われる可能性が高まります。
「業務委託契約書」では、勤務時間や休日ではなく、業務範囲や報酬の算定方法などを明確化して記載します。両者の境界が曖昧な場合は、労働契約とみなされる可能性があるため、社会保険労務士などにも相談し、契約形態を見直すことが望ましいでしょう。
②業務委託契約と派遣契約を混同している
業務委託契約と混同しやすいものとして、派遣契約が挙げられます。
業務委託契約は、特定の業務を完成させることが目的であり、受注者は、発注者から指揮命令を受けず、受注者が独立して業務を遂行し、その成果に対して報酬が支払われる関係です。一方、派遣契約では、派遣元企業(受注者)が労働者を派遣し、派遣先企業(発注者)が派遣スタッフに直接指示・監督を行います。そのため、労働者派遣法の適用を受けるとともに、雇用管理上の責任範囲等の取扱いが大きく異なります。本来は労働者派遣に該当するにもかかわらず、業務委託契約を締結した場合には、実質的に指揮命令系統が派遣契約と同様とみなされる恐れがあり、偽装請負として法令違反に問われるリスクが高まります。契約形態を定める際には、労働者派遣法や民法上の請負の要件を正しく理解し、実態に即した契約書を作成するよう十分に注意しましょう。
③守秘義務や知的財産権の規定がない
業務委託契約においては、企業のノウハウや顧客情報などの機密情報を扱う場合が多々あります。それにもかかわらず、守秘義務や知的財産権の帰属に関する規定を設けていないと、情報漏えいリスクや成果物の権利帰属を巡る紛争が発生しやすくなります。
契約書には、どのような情報を機密と位置づけ、どの範囲で利用・複製が許されるのかを定義するとともに、情報漏えいが発生した場合の対処方法や損害賠償についても明記しておくことが望ましいでしょう。
実践のポイント(Tips)
業務委託契約は企業活動に不可欠ですが、その締結・管理には手間とコストが伴います。「業務委託契約書」の電子化は、これらの課題を解決し、業務効率を飛躍的に向上させる有効な手段です。とくに頻繁に外部と契約を交わす企業にとって、そのメリットは大きいでしょう。
「業務委託契約書の電子化」は、コスト削減、業務効率化、コンプライアンス強化を実現し、企業の競争力を高める重要な一手となりますので、自社に最適な形での導入をご検討ください。
「KING OF TIME電子契約」での『業務委託契約書の締結方法』は、以下のオンラインヘルプを参考にしてください。
KING OF TIME 情報
業務委託契約書の電子化には、「KING OF TIME 電子契約」の活用が有効です。印刷・郵送・回収などの手間を省き、遠隔地の内定者ともオンラインで円滑に手続きを完了できます。ペーパーレス化による業務効率化とスムーズな入社プロセスの構築に貢献します。
本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。
今後もKING OF TIMEをご愛顧いただけますよう邁進してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。