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【重要】「KING OF TIME 給与」通勤手当の非課税限度額引上げ・駐車場代対応に伴うリリースのお知らせ(2026年5月13日実施)

公開日:2026年5月8日(当記事の内容は公開時点のものです)

※KING OF TIME 給与 をご利用のお客様へ向けたお知らせです。KING OF TIME シリーズのご利用についてはこちらをご参照ください。
いつも本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。お客様に重要なお知らせがございます。

新機能リリースのお知らせ

令和8年度税制改正により、自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が以下の通り改正されました。本改正は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されます。

  • 通勤距離が片道65km以上の方の非課税限度額が引き上げられました。
  • 一定の要件を満たす駐車場等を利用している場合、1か月当たりの非課税限度額に駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算できるようになりました。

数値や改正の詳細は、以下の国税庁ホームページをご確認ください。
通勤手当の非課税限度額の改正について(外部リンク)

この改正に対応するため、KING OF TIME 給与の新機能のリリースを以下の日程で実施いたします。

リリース日時

2026年5月13日(水)昼間

※本リリースに伴う、機能制限はございません。

【重要】リリース前に給与計算・支給が完了しているお客様

今回のリリースにて、通勤手当の非課税限度額に関する改修内容が給与計算に反映されます。
改正内容がリリース前の給与計算に反映されない場合があります(4月支給分、および支給日によっては5月支給分)。対象従業員がいる場合、恐れ入りますがリリース後の給与計算にて差額の調整をお願いいたします。
対応手順は、後述の【重要】支給が完了した給与計算に関するご対応についてをご確認ください。

リリース情報

※リリース内容は予告なく変更になる場合があります。


非課税通勤手当の自動判定の基準となる金額を変更します

支給日が2026年4月1日以降となる給与計算より、非課税限度額の引き上げを計算に反映します。片道65km以上の区分において非課税限度額が引き上げられます。

KING OF TIME 人事労務の登録情報 非課税通勤手当の上限額
交通機関種別 片道距離 支給日が
2026年3月31日以前
支給日が
2026年4月1日以降
自動車・自転車 ~1.999km 0円
(全額が課税通勤手当)
0円
(全額が課税通勤手当)
2~9.999km4,200円4,200円
10~14.999km7,300円7,300円
15~24.999km13,500円13,500円
25~34.999km19,700円19,700円
35~44.999km25,900円25,900円
45~54.999km32,300円32,300円
55~64.999km 38,700円 38,700円
65~74.999km45,700円
75~84.999km52,700円
85~94.999km59,600円
95km以上66,400円

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駐車場代の非課税判定を行います

支給日が2026年4月1日以降となる給与計算より、KING OF TIME 人事労務 > 従業員一覧 > 対象者をクリック >[通勤]タブ > 駐車場代 に登録された値を自動で取り込み、支給額および非課税・課税の判定に反映します。

ご注意

  • KING OF TIME 人事労務 > 従業員 > 通勤タブ >[交通機関種別]において、「1:電車」、「2:バス」を選択している場合、「駐車場代」に入力した金額は支給金額に反映されません。「駐車場代」を支給する場合は、[交通機関種別]にて「3:自動車・自転車」を選択してください。
  • KING OF TIME 人事労務にて、2026年3月以前の適用日にて「駐車場代」を入力した場合でも、2026年3月支給分以前の給与計算に駐車場代は反映されません。
  • 駐車場代の支給方法によっては、非課税限度額の判定が法令どおりに行われないことがあります。税務署などに確認の上、自動計算で対応できない場合は、給与計算結果の非課税通勤手当・課税通勤手当の金額を手動で修正してご利用ください。

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【重要】支給が完了した給与計算に関するご対応について

今回の改正は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されます。リリース前に計算を行い、改正内容が反映されていない月(4月支給分、および支給日によっては5月支給分)に関しては、翌月の給与計算にて差額の調整をお願いいたします。
※月次の差異は最終的に年末調整で精算・解消されますが、本手順は、事務負担を考慮した実務的な一例であり、実際の運用については、顧問税理士や管轄の税務署へ確認のうえ、ご対応ください。

■手順1:対象者の確認

改正の対象となる従業員を抽出します。以下A・Bそれぞれを確認し、いずれかに該当者がいる場合は手順2に進んでください。該当者がいない場合は、調整の対応は不要です。フィルターの詳細はこちらをご確認ください。

A. 非課税通勤手当の片道距離上限引き上げに該当する従業員を確認する

KING OF TIME 人事労務 > 従業員一覧 > フィルターにて、以下の条件を設定し、該当者を確認してください。 [通勤:片道距離]を[以上][65]
[通勤:片道距離]を[以上][65]で登録する画面

B. 駐車場代を支給している従業員を検索する

KING OF TIME 人事労務 > 従業員一覧 > フィルターにて、以下の条件を設定し、該当者を確認してください。 [通勤:駐車場代]を[登録あり]、条件を追加し[かつ][通勤:交通機関種別]を[等しい][自動車・自転車]
[通勤:駐車場代]を[登録あり]を登録する画面 [通勤:交通機関種別]を[等しい][自動車・自転車]で登録する画面

■手順2:差額の算出

対象月において「改正前の基準で計算された非課税および課税通勤手当額」と「改正後の基準で計算された非課税および課税通勤手当額」の差額を算出します。改正後の非課税限度額などの数値はこちら(外部サイト)。

例)片道65km以上に該当する場合 片道距離:68km / 通勤手当の支給間隔:1か月 / 1か月定期代:60,000円

非課税通勤手当 課税通勤手当
支給済の金額(改正前) 38,700円 21,300円
改正後の金額 45,700円 14,300円
差額 +7,000円 -7,000円

※未反映の月が複数ある場合は、月数分の差額を合算してください。

■手順3:給与計算での調整

翌月以降の給与計算にて、算出した差額を以下の手順で「非課税通勤手当」「課税通勤手当」に入力し、調整を行ってください。編集方法の詳細はこちら

  • 1. メニュー「給与計算」を開いて締め日グループと対象年月を選択し、[計算対象者の表示]をクリックします。
  • 2. 該当従業員の氏名をクリックします。
  • 3. 「控除項目自動計算」にチェックを付けます。
    控除項目自動計算画面
  • 4.[編集]をクリックし、「非課税通勤手当」「課税通勤手当」に差額分を考慮した額を編集します。
  • 5.[計算]をクリックすると、雇用保険料・所得税が再計算されます。

例)手順2の差額を反映する場合
※雇用保険料・所得税の金額はあくまで例です。

項目名 一括計算時の値 差額編集 計算押下後の値
非課税通勤手当 45,700円 52,700円(+7,000円) 52,700円
課税通勤手当 14,300円 7,300円(-7,000円) 7,300円
雇用保険料 2,500円 2,500円
所得税 3,000円 2,700円

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