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【重要】「KING OF TIME 給与」通勤手当の非課税限度額改正への対応について

公開日:2026年4月14日(当記事の内容は公開時点のものです)

※「KING OF TIME 給与」をご利用のお客様へ向けたお知らせです。

いつも本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。
お客様に通勤手当の非課税限度額改正に関する重要なお知らせがございます。

目次


令和8年度税制改正について

令和8年度税制改正により、自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が以下の通り改正されました。今回の改正は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されます。

・通勤距離が片道65km以上の方の非課税限度額が引き上げられました。
・一定の要件を満たす駐車場等を利用している場合、1か月当たりの非課税限度額に駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算できるようになりました。

数値や改正の詳細は、以下の国税庁ホームページをご確認ください。
通勤手当の非課税限度額の改正について (外部リンク)

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改正に伴うKING OF TIME 給与の対応状況とお願い

本改正についての情報は国税庁のホームページで公開されておりますが、実務上の解釈において判断が分かれる箇所があるため、弊社では現在、国税庁からの詳細情報の公開を待っている状況です。

そのため、公開時期によっては、2026年4月支給分、および支給日によっては5月支給分の給与計算に本改正の反映が間に合わない見込みです。正確な計算結果をお届けできるよう準備を進めておりますので、今しばらくお待ちください。

対象従業員がいる場合は、翌月の給与計算にて手動で調整をお願いいたします。詳細は後述の「 【重要】支給が完了した給与計算に関するご対応について」をご確認ください。

KING OF TIME 給与で予定しているアップデート

片道65km以上の非課税限度額引き上げへの対応: 該当区分における非課税限度額の引き上げを給与計算に反映します。
駐車場代の自動取り込みと計算への対応: KING OF TIME 人事労務に登録された駐車場代を自動で取り込み、支給額および非課税・課税の判定に反映します。

補足

なお、KING OF TIME 人事労務では先行して従業員情報に「駐車場代」の入力項目を追加しております(2026年3月10日リリース )。現時点では入力した金額はKING OF TIME 給与には反映されませんので、上記のアップデートをお待ちください。


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【重要】支給が完了した給与計算に関するご対応について

今回の改正は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されます。リリース前に計算を行い、改正内容が反映されていない月(4月支給分、および支給日によっては5月支給分)に関しては、翌月の給与計算にて差額の調整をお願いいたします。

手順1:対象者の確認

改正の対象となる従業員を抽出します。以下A・Bそれぞれを確認し、いずれかに該当者がいる場合は手順2に進んでください。該当者がいない場合は、調整の対応は不要です。フィルターの詳細はこちらをご確認ください。

A. 非課税通勤手当の片道距離上限引き上げに該当する従業員を確認する
KING OF TIME 人事労務 > 従業員一覧 > フィルターにて、以下の条件を設定し、該当者を確認してください。
[通勤:片道距離]を[より大きい][65]

非課税通勤手当の片道距離上限引き上げに該当する従業員を確認する画面

B. 駐車場代を支給している従業員を検索する
KING OF TIME 人事労務 > 従業員一覧 > フィルターにて、以下の条件を設定し、該当者を確認してください。
[通勤:駐車場代]を[登録あり]、条件を追加し[かつ][通勤:交通機関種別]を[等しい][自動車・自転車]

[通勤:駐車場代]を[登録あり]を登録する画面
条件を追加し[かつ][通勤:交通機関種別]を[等しい][自動車・自転車]を登録する画面

手順2:差額の算出

対象月において「改正前の基準で計算された非課税および課税通勤手当額」と「改正後の基準で計算された非課税および課税通勤手当額」の差額を算出します。改正後の非課税限度額などの数値はこちら(外部サイト)。

例)片道65km以上に該当する場合(2026年4月支給分を以下の条件で支給)
片道距離:68km / 通勤手当の支給間隔:1か月 / 1か月定期代:60,000円

非課税通勤手当 課税通勤手当
4月支給済の金額(改正前) 38,700円 21,300円
改正後の金額 45,700円 14,300円
差額 +7,000円 -7,000円

手順3:給与計算での調整

リリース後の給与計算にて、算出した差額を以下の手順で「非課税通勤手当」「課税通勤手当」に入力し、調整を行ってください。編集方法の詳細はこちら

1. メニュー「給与計算」を開いて締め日グループと対象年月を選択し、[計算対象者の表示]をクリックします。
2. 該当従業員の氏名をクリックします。
3.「控除項目自動計算」にチェックを付けます。

「控除項目自動計算」にチェックを付ける画面

4.[編集]をクリックし、「非課税通勤手当」「課税通勤手当」に差額分を考慮した額を編集します。
5.[計算]をクリックすると、雇用保険料・所得税が再計算されます。

例)手順2の差額を反映する場合
※雇用保険料・所得税の金額はあくまで例です。

項目名 一括計算時の値 差額編集 計算押下後の値
非課税通勤手当 45,700円 52,700円(+7,000円) 52,700円
課税通勤手当 14,300円 7,300円(-7,000円) 7,300円
雇用保険料 2,500円 2,500円
所得税 3,000円 2,700円

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