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「KING OF TIME 給与」通勤手当の非課税限度額引き上げに伴う新機能リリースのお知らせ(2025年11月26日実施)

公開日:2025年11月26日(当記事の内容は公開時点のものです)

※「KING OF TIME 給与」をご利用のお客様へ向けたお知らせです。「KING OF TIME 給与」含むKING OF TIME シリーズについてはこちらをご参照ください。

2025年11月19日に「所得税法施行令の一部を改正する政令」が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。この改正は、2025年11月20日に施行され、2025年4月1日以降に支払われるべき通勤手当について適用されます。
この改正に対応するため、KING OF TIME 給与の新機能のリリースを実施いたします。

参考情報
詳細は、以下の国税庁ホームページをご確認ください。
通勤手当の非課税限度額の改正について(外部リンク)

リリース日時

2025年 11月 26日(水)昼頃

※本リリースによる KING OF TIME 給与 の使用制限はありません。
※その他の新機能と同時リリースとなります。同日にリリースされる機能の詳細はこちら をご参照ください。

リリース情報

給与計算:非課税通勤手当の自動判定の基準となる金額を変更します

支給日が2025年4月1日以降の給与計算を行う場合、非課税通勤手当の自動判定を改正後の金額を基準として計算するように変更します。

KING OF TIME 人事労務の登録情報 非課税通勤手当の上限額
交通機関種別 片道距離 支給日が
2025年3月31日以前
支給日が
2025年4月1日以降
電車 / バス 150,000円
自動車・自転車 ~1.999km 0円(全額が課税通勤手当)
2~9.999km 4,200円
10~14.999km 7,100円 7,300円
15~24.999km 12,900円 13,500円
25~34.999km 18,700円 19,700円
35~44.999km 24,400円 25,900円
45~54.999km 28,000円 32,300円
55km~ 31,600円 38,700円

ご注意
すでに計算済みの給与計算結果は自動では変更されません。

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年末調整:非課税となる通勤手当の差額を登録できるようになります

2025年4月1日以降に課税通勤手当を支給済みで、改正後の規定を適用した場合に非課税となる金額がある場合は、年末調整での精算となります。改正後の規定により新たに非課税となった部分の金額を、従業員の詳細画面 > 本人と家族の情報 > 今年の所得 に追加する「非課税通勤手当差額」に入力することで年末調整に反映できます。

非課税通勤手当差額_画像

補足
  • 差額を自動計算することはできません。賃金台帳などを利用して、手動での計算をお願いいたします。
    課税支給額:計 = 給与・賞与 + 前職分 + 調整分 - 非課税通勤手当差額
  • 「非課税通勤手当差額」は給与調整額インポート画面からのインポートにも対応します。

「非課税通勤手当差額」に入力した金額は、源泉徴収簿に出力されます。

源泉徴収簿_画像

また、[帳票・CSV出力]> 「年末調整データCSV出力」 から出力できる計算情報CSVに「非課税通勤手当差額」の項目が追加されます。

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