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「KING OF TIME 給与」通勤手当の課税/非課税判定ロジックに関する機能改修のお知らせ(2026年2月25日実施)

公開日:2026年2月13日(当記事の内容は公開時点のものです)

※「KING OF TIME 給与」をご利用のお客様へ向けたお知らせです。
いつも本製品をご利用いただき誠にありがとうございます。
以下の日程で、「KING OF TIME 給与」の通勤手当の課税/非課税判定ロジックに関する機能改修を行います。

リリース日時

2026年 2月 25日(水)昼頃

※本リリースによる「KING OF TIME 給与」の使用制限はありません。

リリース情報

※リリース内容は、予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

通勤手当の課税/非課税判定ロジックを変更します

交通機関種別「1:電車」「2:バス」と「3:自動車・自転車」を同時に登録している場合の、通勤手当の課税/非課税金額を判定する計算ロジックを変更します。

■ リリース前

「1:電車」「2:バス」の支給間隔が「出勤日数」「1ヶ月」「3ヶ月」「6ヶ月」の場合、1ヶ月あたり150,000円を非課税通勤手当の上限として自動で判定されていました。

■ リリース後

支給間隔が「出勤日数」「1ヶ月」「3ヶ月」「6ヶ月」の場合、「1:電車」「2:バス」は1ヶ月あたり150,000円、「3:自動車・自転車」は片道距離に応じた非課税限度額をもとに自動で判定します。
そのうえで、合算して1ヶ月あたり150,000円を非課税通勤手当の上限として自動で判定します。

ご注意

リリース前に計算済みの給与計算結果については、自動では変更されません。

関連情報

通勤手当の非課税限度額の引上げについて (国税庁ホームページ)

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